加入・出資金について
問い合わせ先
鹿児島医療生協本部まで
TEL:099-268-8955
組合員加入について
鹿児島県内にお住まいあるいはお勤めの方ならどなたでも加入できます。
- 加入申込書に必要事項をご記入の上、出資金(1口2000円以上)を添えてお申し込みください。※4000円(2口)からのご協力をお願いしています。
- 加入申込書は、お近くの医療生協の病院・クリニック・介護事業所、鹿児島医療生協・本部に用意しています。職員にお声かけください。
- 加入された方へは、後日「組合員証」をお送りします。
年に1回、出資金残高のお知らせハガキをお送りします。 - 世帯での加入もできますが、本人以外は「みなし組合員」となります。
一人ひとりが健康づくりの主人公である、として個人の加入をおすすめしています。
出資金について
- 出資金は、医療・保健・介護など、健康を守る願いに応え事業を広げるための元手になります。
- 出資金は加入している間、医療生協が預かっているものです。入会金や年会費ではなく、また寄付でもありません。組合員をやめる(脱退する)ときは、お返しします。
- 出資金は、病院やクリニックの運営や設備の充実、保険予防活動など、皆さんが安心して利用できるよう活かされます。
増資について
加入の際の出資金に少しずつプラスしていき、出資額を増やしていくことです。
増資ご希望の場合は、お近くの職員までお申し付けください。
減資する(出資金を減らす)とき
お近くの病院・クリニック、または鹿児島医療生協・本部に申込書がございます。
住所変更、氏名変更、ご家族変更の手続きのお願い
お引越しなどで住所変更があった場合、氏名に変更があった場合、家族構成に変更があった場合はお手続きが必要です。
各種手続きにて必要なもの
住所変更など | 増資 | 減資 | 法定脱退 | 自由脱退 | |
---|---|---|---|---|---|
各種申込書 | ● | ● | ● | ● | ● |
組合員証 | ● | ● | ● | ● | ● |
認印 (シャチハタ不可) |
● | ● | ● | ● | |
身分証明書 | ● | ● | ● | ● | |
組合員ご本人の 口座がわかるもの |
● | ● | ● |
※本人以外が手続きされる場合、上記以外の書類をご準備いただく場合がございます。
詳しくは、鹿児島医療生協・本部(℡268-8955)までご連絡ください。
組合員脱退手続きにて必要なもの
脱退には、「法定脱退」と「自由脱退」の2種類があり、それぞれ返還時期が異なります。
法定脱退
- 鹿児島県外への転出、死亡などによる脱退の場合です。
- 出資金は、受付月の翌々月末までに、ご返還します。
自由脱退
- 法定脱退に該当しない、組合員本人都合により脱退する場合です。
- 払い戻し時期に関しては、鹿児島医療生協・本部(℡099-268-8955)までご連絡下さい。
※出資金の払い戻し時期は、定款で定められています。
本人手続きの場合
10万円未満 | 10万円以上〜 50万円未満 |
50万円以上 | |
---|---|---|---|
脱退届 | ○ | ○ | ○ |
組合員証または 組合員証紛失届 |
○ | ○ | ○ |
名義人認印 (シャチハタ不可) |
○ | ○ | ○ |
身分証明書 | ○ | ○ | ○ |
振込先口座(本人名義) がわかるもの |
○ | ○ |
本人が健在だが、家族が代理手続きする場合
10万円未満 | 10万円以上〜 50万円未満 |
50万円以上 | |
---|---|---|---|
脱退届(若しくは名義 変更に伴う脱退届) |
○ | ○ | ○ |
組合員証または 組合員証紛失届 |
○ | ○ | ○ |
代理届人認印 (シャチハタ不可) |
○ | ○ | |
本人身分証明書 | ○ | ||
代理届出人身分証明書 | ○ | ○ | ○ |
振込先口座(本人名義) がわかるもの |
○ ※1 | ○ ※1 | |
委任状 | ○ | ||
本人実印 | ○ | ||
代理届出人実印 | ○ | ||
本人印鑑証明書 | ○ | ||
代理届出人印鑑証明書 | ○ |
※1 名義変更の場合不要
本人が死亡し、代理届出人(法定相続人)が手続きする場合
10万円未満 | 10万円以上〜 50万円未満 |
50万円以上 | |
---|---|---|---|
脱退届(若しくは名義 変更に伴う脱退届) |
○ | ○ | ○ |
組合員証または 組合員証紛失届 |
○ | ○ | ○ |
代理届人認印 (シャチハタ不可) |
○ | ○ | |
代理届出人身分証明書 | ○ | ○ | ○ |
振込先口座(代理人届 出人名義等)がわかる もの |
○ | ○ | |
委任状 | ○ | ||
代理届出人実印 | ○ | ||
法定相続人全員の実印 | ○ | ||
委任状に捺印された代 理届出人印鑑証明 |
○ | ||
委任状に捺印された法 定相続人全員の印鑑証 明 |
○ | ||
本人の出生から死亡ま でのすべての戸籍謄本 ※1 |
○ |
※1 戸籍謄本類とは、戸籍謄本・除籍謄本、改製原戸籍のことを指します。戸籍謄本類によって、下記の確認を行います。
- 本人がお亡くなりになっていること
- 本人と代理届出人、委任者(法定相続人)の続柄について
- 委任状の委任者(法定相続人)の署名、捺印が法定相続人全員分に相違ないかについて
※戸籍法等の改正により、戸籍の改製が行われる場合、死亡、離婚、転籍などの理由による除籍の事項は省略されます。戸籍謄本だけでは、結婚などで転籍された子どもの情報が把握できません。そのため、戸籍謄本に合わせて改製原戸籍も必要となります。
関連リンク
- https://www.kiseikyo.or.jp/news#tab04
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